◆JAL ご旅行条件書(要約)◆
この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。

1、お申し込み・契約成立
(1)この旅行は株式会社ジャルツアーズ・株式会社ジャルトラベル九州(以下「当社」といいます。)が主催するものであり、所定の申し込み用紙の提出と申込金(旅行代金の20%)が必要です。当社の承諾と申込金の受理を持って契約成立となります。申込金は、旅行代金、取消料、違約料の一部または全部として取り扱います。電話等によるご予約の場合、当社が予約の承諾をした後、指定した期日までに申込書と申込金をご提出いただきます。残金は出発の14日前までにお支払いください。但し、旅行開始日の13日前にお申し込みされた場合は申し込み時に全額お支払いいただきます。
(2)車椅子の手配等、特別な手配が必要な場合はお申し出ください。可能な範囲でこれに応じます。 
2、旅行代金・日程
各コースごとに表示しています(旅行代金は満3歳以上の方に適用)。また、3歳以上12歳未満も方をこども代金とします。)
3、旅行代金に含まれるもの
各コースごとに示した、交通費、宿泊費、食事代及び消費税当諸税。航空運賃は個人包括旅行割引運賃を適用いたします。
4、旅行代金に含まれないもの
コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的費用、別料金のオプショナルプラン等。
5、契約内容・旅行内容の変更
(1)天災地変等の当社の関与のできない事由が生じた場合、旅行の安全・円滑な実施のため契約内容を変更することがあり、それに伴い代金を変更することがあります。
(2)利用する運送期間の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により。通常規定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは旅行代金を変更することがあります。 
6、お客様による契約の解除
(1)お客様の都合による契約解除の場合、次の取消料をいただきます。尚、複数人数の参加で、一部のお客様が取り消しの場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
取消日 取消料

21日前まで

無料
20日〜8日前 20%
7〜2日前 30%
1日前 40%
開始日当日 50%
旅行開始後または無連絡不参加 100%
※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。※オプショナルプラン及び宿泊割増料金も上記の取消量が別途適用されます。
(2)次の場合は取消料はいただきません。
-1-、お客様の責に帰さない事由により次に例示する重要な変更(契約の内容)が行われたとき
a.旅行開始日または終了日の変更
b.観光地、観光施設、その他の目的地の変更
c.運送機関の種類または運送会社の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.宿泊施設の変更
f.宿泊施設の客室の種類・設備警官の変更
-2-、第5項(2)に基づき、旅行代金が増額されたとき
-3-、当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程道理の実施が不可能となったとき
7、当社による契約の解除
次の場合契約を解除することがあります(一部例示)。
a.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
b.申し込み条件の不適合
c.病気、団体行動への支障等により旅行の円滑な実施が不可能なとき
d.契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき
8、添乗員
特に記載のある場合を除き、添乗員は同行しません。当社の現地連絡先は、パンフレットまたは行程ご案内書に明記します。
9、当社の責任
当社の故意・過失によりお客様に障害を与えた場合、その障害を賠償します。(手荷物にかかる賠償限度額は1人15万円)。
10、お客様の責任
当社はお客様の故意・過失により当社が損害を被った場合、お客様から損害の賠償を申し受けます。
11、特別補償
お客様が旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体、手荷物等に被った一定の損害について特別補償規定により、一定の補償金・見舞金を支払います。
12、旅程補償
旅行日程に第6項(2)-1-、に掲げる重要な変更が生じた場合、旅行業約款の規定により、変更補償金を支払います(お客様の同意を得て同等等価以上の品物またはサービスの提供とすることがあります)。変更補償金の額はお客様1名につき旅行代金の15%を限度とし1000円未満の場合は支払いません。
13、通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」という)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること(以下「通信契約」という)を条件に、電話等の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。
(2)通信契約の旅行条件は「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款(略称:カード会員旅行業約款)」によります。その主要な点をご案内します。
-1-、お申し込みに際し、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申しでいただきます。
-2-、通信契約による主催旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、当社が受諾したときに成立し、その他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が契約の締結を受諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
-3-、通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が主催旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは這い戻し責務を履行すべき日とします。
14、旅行代金・条件の基準
旅行代金は、2003年8月1日現在有効な運賃・規則を基準とし、旅行条件は2003年8月1日を基準日としています。
15、その他
(1)お客様の都合による便変更、延泊等行程変更はできません。また、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しいたしません。
(2)本条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。 

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株式会社Fルート
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【旅行業 第3-174号】
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